大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2187 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人福田耕太郎の上告趣意第一点について

原判決は、麻薬取締規則施行当時被告人が自己の麻薬中毒症状緩和の目的で麻薬

を施用した事実に対し、行為時法たる同規則三四条五六条一項並びに麻薬取締法七

四条(従前行為処罰の規定)を適用し、なおその所定罰金刑につき犯行後罰金等臨

時措置法施行によりその寡額に変更があつた関係においてのみ、刑法六条による新

旧比照をなしているものであることは判文上明らかであつて、麻薬取締規則及び麻

薬取締法の各処罰規定について新旧比照をしているものではないから、所論引用の

判例に違反するところはない。論旨は理由がない。

同第二点は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また

記録を調べても本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月一一日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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